2022年1月2日礼拝説教「世を生きる者として」

 

聖書箇所:使徒言行録22章22~29節

世を生きる者として

 

 使徒言行録の説教は1か月以上あきましたので、前回までの流れを最初に振り返っておきましょう。3回の宣教旅行を終えた使徒パウロが、エルサレム神殿の境内にいたときのお話です。そのとき彼は、誤解によってユダヤ人たちに捕らえられました。神殿の横にはローマ帝国軍の兵営があり、この騒ぎを知った兵士たちがすぐに現場に駆け付けます。しかし、皆が騒いでいたためにパウロを取り調べることができませんでした。そこで彼を兵営に連れて行くことにしますが、その途中パウロは人々への弁明の機会を求めました。この弁明が、直前の22:21まで続きます。それを聞いていた人々が我慢できなくなり叫び出したところから、今日の箇所が始まります。

 パウロの弁明を聞いた人々は、非常に激しい言動でパウロを非難しました(22,23節)。これを見た千人隊長はパウロを兵営に入れるように命じ、鞭で打ち叩いて調べるように言いました。命令を受けた兵士たちは、鞭で打つためにパウロの両手を広げて縛りました。しかしローマ帝国の市民権を持つ人への鞭打ちは、原則禁止されていました。例外的に行う場合であっても、裁判を経ることは必須でした。それを踏まえてパウロは、百人隊長に25節の言葉を言ったのです。ローマ帝国の市民権はもともと首都ローマに住む人々のみに与えられた権利でしたが、次第に対象者が拡大さました。医師や教師は無条件で市民権が与えられましたし、補助兵として兵役を勤め上げた者にも与えられました。有力者から与えられる場合もありました。千人隊長もこのパターンでありまして(28節a)、有力者から市民権を与えてもらえるよう多額の賄賂を支払ったのでしょう。この市民権は世襲制で、市民権保有者の子供は自動的に市民権所有者となりました。パウロが市民権保有者であったのは、それが理由です(28節b)。ところでローマ帝国の義務の一つは、市民権保有者の安全と権利を守ることでした。だからこそ、罪を犯したわけでもない市民権保有者の安全や権利をローマ軍が脅かすことは、あってはならないことなのです(29節)。それほどまでにローマ帝国の市民権というのは、ローマ帝国にとって守られるべき大切な権利であり、帝国そのものの存在意義に関わるものなのです。

 今日のお話で使徒パウロを守ったのは、神の神秘的な力ではなくこの市民権でした。市民権という世俗の権利が、神に従うパウロの安全を守ったのです。世俗権力による保護、一般市民としての権利もまた、神は御自身の働きのために用いられるのです。キリスト教を含めおよそ宗教というものは過激化することがあります。それは、世俗権力をすべて否定し、法や慣習を無視して神だけに従っていればよいという考えです。これは聖書の教えではないのです。ローマ帝国の市民権という世俗的な権利をも、神は用いられるからです。ところで今日の箇所でパウロが守られたのは、彼自身が良き市民として生活していたからでもあるでしょう。市民権保有者であっても犯罪者ならば保護の対象外となりうるからです。パウロが善良な一市民であったからこそ、ローマ軍に捕らえられても守られたのです。結果的にその守りによって、世俗権力をも用いられる神の守りが示されました。

 ローマ帝国は後にキリスト教を国教とすることになります。それほどまでにキリスト教が広まった理由の一つが、キリスト者が善良な市民だったという事実にあると言われています。それを示す一つの史実として、ビティニア州総督であったプリニウスが、当時は非合法であったキリスト教徒の処遇について皇帝に相談したときの手紙をご紹介します。

「わたしの集めた情報によれば、彼らキリスト教徒の罪または過失と思われているのは、一定の日(おそらく日曜日)の夜明け前に集まり、キリストを讃えた歌を歌い、歌い終わった後で、厳粛に誓いをたてることなのです。その誓いなるものですが、社会的に非行とされていることを行うという誓いではなく、盗み、強奪、姦通は行わず、約束は厳守し、保管を依頼されたものでも依頼者が求めれば返還に応じなければならない、というようなことを誓い合うにすぎません。そして、この儀式を終えた後は家に戻り、普通に、しかも邪気なく、パンと葡萄酒から成る食事を共にするのです。」(塩野七生著「ローマ人の物語24、賢帝の世紀[上]」より)

当時のキリスト者は、法を犯してまで礼拝を守っていました。その意味で、彼らは支配者に都合の良い従順な人々ではありませんでした。しかしそれ以外については、非行と呼ばれることをしていなかったのです。むしろキリスト者ではない人々よりも、彼らは善良な市民でありました。そのことが、キリスト者の権利を守ることにつながり、神の救いの御業がローマ帝国中に広がっていく一つの力となったのです。

 

 わたしたちもまた、キリストを信じる神の民であると同時に、社会に属する一市民でもあります。市民としての義務と権利を有しています。神の民だからといって、世俗の義務や権利を軽んじてはならないのです。神はこれらを用いても神の民を守られ、神の御業をなされるからです。わたしたちは一市民として与えられているこの権利を、神の働きのために用いるのです。そのためにわたしたちは、良き市民であり、周囲の人々に対して良き隣人でありたいのです。もちろん、何でもかんでも国や権力者の言いなりになればいいというわけではありません。しかし神に従うことと衝突しない限り、キリスト者ではない方々以上に良き市民として歩むものでありたいのです。世において与えられた義務を神の御業のために熱心に果たし、世において与えられた権利を神の御業のために堂々と用いる。これが、神の民でありつつ世の民でもあるわたしたちの生き方なのです。